熱海国際映画祭の失態と責任の所在が明確となったのか?。第三委員会報告書。 

熱海市議会事務局から
メールで届いた、

熱海国際映画祭に関する、
第三者委員会からの、
報告書を
そのまま掲載致します。

第三者委員会委員長
坂井弁護士は、

ー本委員会は,
令和元年 7 月 16 日付で,

熱海市から,
熱海国際映画祭に関連して
発生し た問題について,

関係者からの事情聴取,
収集した
資料の分析を行って
調査を実施し,

事実関係の解明,

これに基づく
問題点の指摘,再発防止策の
提言に関して
報告書を作成 して
提出するよう委嘱を受けた。

なお,当初,

提出期限は,同年
11 月末日と指定されて いたが,
上記調査に
時間を要するなどの
事情があったため,
その後,
提出期限が延長さ れ,
本日の提出に至った。

本委員会は,

上記委嘱に基づき,

熱海国際映画祭が
開催されるに至った経緯,
開催に 向けた
関係者間の協議内容,
映画祭の開催状況,

開催後に生じた関
係者間の債権債務関係,
これらに関する
熱海市の対応,

議会との関係等について
調査を実施し,
問題点を, 概略,
以下のとおり整理した。

1 熱海国際映画祭の
業務執行者選択における
熱海市の検討,判断に関する点

2 熱海国際映画祭実行委員会における
監事としての
業務執行に対する監査・監督に関 する点

3 熱海国際映画祭に関する
市長及び
市職員との間の
情報共有の点 4

2019 年 5 月 10 日の

新聞報道後の
市の対応に関する点

問題点の具体的な内容及び
これらに対する
再発防止策の
提言については,本日,

本委 員会が
熱海市に提出した
第三者委員会報告書に
記載のとおりである。

なお,本委員会は,

本日提出した
報告書については,

委嘱者である
熱海市に対して,
以下の点に
留意するよう伝えている。

1 本委員会の調査は,何ら
強制力を持つものではなく,
事情聴取,資料の収集の

いずれについても対象者,
相手方の
任意の協力が得られる
範囲でのみ
実施することが可能であったこと。

2 1記載の

事情があることから,
すべての
事実関係について
正確な認定が可能である

とは言い難いため,

関係者の間で
主張が異なる点については,
双方の主張を併記するなどして,

敢えて,

本委員会の

事実認定を行っていない
部分があること。

3 1及び2記載の事情がある上,

本委員会の調査の対象となる
事実関係の一部につい ては,
すでに
裁判所おけるに
訴訟の対象となっていることから,

本委員会としては,

訴訟において判断されるべき
部分についての
評価,判断は実施していないこと。

以上

(つづく)

村山憲三 ▪︎熱海市議会議員(5期)  

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