熱海市政調査会、
村山憲三議員のご質問に、
答弁申し上げます。
私からは、
南熱海地区の用途地域の見直しに関する
ご質問にお答えいたします。
これまで、
多賀地区の国道135号沿線には、
商業系の
建物が立ち並んでいることから、
地区の用途の
見直し等につきまして、
地元の皆様からのご要望を受け
協議した経緯がございます。
当時の協議では、
現況用途と商業系用途を比較したところで、
建築物の用途制限面におきまして、
ほとんど違いが無く、
また
地区内には現況用途に合致しない
建物もなかったことから、
今後、
大規模商業施設などの
建築計画が提案された場合に
建築審査会の
同意による緩和規定など、
その都度
対応させていただくということで、
議会でも
ご答弁申し上げたことがございます。
また、当該地区は、
「良好な住環境に配慮した中・小規模店舗や
宿泊施設等の立地を許容しつつ、
戸建て住宅や共同住宅が集積する一般住宅地」
として位置づけられており、
背後地には
低層住居が多数存在していること等から、
現段階では、
秩序ある土地利用の推進、
一定規模以上の建築物を制限するなど、
良好な都市景観の
保全形成に努めていくものとこれまで考えておりました。
一方で、
昨今の人口減少や少子高齢化の進行、
建物の老朽化などの課題に加え、
新型コロナウイルス感染症拡大等による
ライフスタイルの多様化など、
社会情勢が大きく変化しています。
向上や、多様な活動の実現等につなげていくため
には、用途地域等の見直しは選択肢の1つである
と思われますが、用途地域の見直し等につきまし
ては、現在、お住いの地域の皆様の十分なご理解
が必要であり、都市計画の手続きといたしまして
も、現況の建物等の調査から既存不適格など地区
全体の調査に相当の時間を要するものと考えてお
ります。
また、
都市計画の1つの手法といたしまして、
地域の皆様とともに、
まちのルールを定めるなど
地区の特性に合った
まちづくりを進める手段として
地区計画がございます。
この都市計画の手続きに関しましても、
法で定める手続きにのっとって
進められることから,
2年程度の期間を要するものと考えております。
(つづく)