熱海市における級地制度に関する基本的な知識。

昨夜は、
FIBAバスケ・ワールドカップ、
日本VSオーストラリア戦を、
テレビ画面から堪能する。

結果は破れたものの、
日本選手の活躍に一喜一憂する。

アジア勢では、
6カ国が参加しているが、
日本チームは、
唯一、
一勝を上げているだけに、
次回の、
グループ戦での勝利を期待したい。

さて、
昨日記載した、

級地制度について、

愚息からの受け売りではあるが、
もう少し詳しく説明しよう。

―級地の地域区分は、

日本全国を1級地から3級地まで
3つに分類し、
さらにその各級地の中で

「○級地-1」「○級地-2」と2つに分け、
6段階で
級地を区分する方式となっている。

保護を受ける市町村が属する
級地により
生活扶助基準額が変化する。

熱海市は2級池−1

級地制度とは、
生活保護による扶助を行う際に、
生活保護法第8条第2項に基づき、

地域ごとの立地特性や
生活様式などに応じて生じる
物価生活水準の差を、
生活保護の基準額に
反映させることを目的とした制度である。

生活保護法第8条
(基準及び程度の原則)

第八条 保護は、
厚生労働大臣の定める基準により測定した
要保護者の需要を基とし、
そのうち、
その者の金銭又は
物品で満たすことのできない
不足分を補う
程度において行うものとする。

2 前項の基準は、
要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、
所在地域別その他
保護の種類に応じて必要な事情を考慮した
最低限度の
生活の需要を満たすに十分なものであつて、
且つ、
これをこえないものでなければならない。

(つづく)

 

村山憲三 ▪︎熱海市議会議員(5期)  

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