次に、NHK静岡の報道によれば、
「平成23年」に
月日が空欄だった以外は、
行政処分の文書としては
一通りのことが書かれ、
「県条例に基づく措置命令について」の検討が
進んでいたことが
判明しているようです。
具体的には盛り土を造成した会社側に、
安全対策の計画書を作り、
それを速やかに実施すること、
そして
土砂の搬入を中止することを命じるものでした。
その理由も
「土砂の崩壊・流出により災害のおそれがある」と
はっきり書いてあったようです。
また、
この文書が作成される前後にも、
再三にわたり
行政側が土砂崩壊の危険性を認識して、
会社側に
対策を要請していた記録もあるようです。
その他、
平成21年の10月。
盛り土の土砂がまた逢初川から
伊豆山港に流れ込んだことが
問題になったときの、
静岡県の文書には
「現地の土砂は長靴がはまると
抜けなくなるような軟弱な状態」とあり、
「開発者への指導が必要」と記されており、
翌年の10月には、
会社側に対し、
熱海市長の名前で、
「土砂災害が発生すると住民の生命と財産に
危険を及ぼす可能性があるので、
即刻土砂の搬入中止を要請します」と、
強い危機感をもって
文書が出されたようです。
ただこれは、
あくまで「要請」であり、
強制力のある
「命令」ではなかったようです。
そして次の年、
平成23年の県と市の協議では、
県の条例に基づく
指導の効果について、
熱海市が
「指導を行っても是正される様子はない」と述べる一方、
静岡県は
「条例は非常に弱い効力しか持たない」と
説明していたようですが、
その理由として
▼会社側に安全対策に取りかかる様子が見られたこと、
▼次第に草木が生えて崩れにくくなっているように見えたこと、
▼会社側と連絡が取りづらくなっていたことなど。
さまざまな理由で、
安全対策を税金を使って行う
「行政代執行を行う覚悟も必要ではないか」との
議論を行なっていたようですが、
安全対策は行われてこなかったと
指摘されています。また、
静岡県の難波副知事は、
当時の
静岡県の担当職員にも
聞き取りを行うなどして、
さらに検証していく考えを示し
実行しているようです。
「人災」という指摘の強い
今回の土石流の背景に、
行政側の判断ミスは本当になかったのか、
また、
法整備が整っていなかったとはいえ、
27人もの犠牲者を出した
伊豆山土石流流出事故に関しては、
工事事業者の
“同和”という名前に
左右されたものか否かを含めて、
徹底した
真相究明が求められます。
そこで伺います。
伊豆山土石流崩落の責任と被災者に対する補償は、
本来であれば、
不動産取得税を徴収する静岡県と
崩落した土地所有者にあると思うのですが、
如何でしょうか。
(つづく)