熱海市議会11月定例会本会議。村山けんぞうの質疑質問、「通告書」掲載(2)

さて、報道によれば、

7月4日に発生した
「伊豆山大規模土石流の起点」で
不適切な
盛り土をしたとされる不動産管理会社が
2009年12月、
造成面積が
都道府県知事の許可を必要とする

1ヘクタールを超える「約1.2ヘクタール」と
熱海市に
申告したにもかかわらず、

県と市が「正式な文書」として扱わず、

また、
是正を指導していなかったと報じ、
また、
森林法によれば、
造成面積が1ヘクタールを超える場合は

知事の許可を
得なければならないと規定しており、

無許可で盛り土をした場合、
植栽を指示するのが一般的であり、
一方では、
造成工事が、

1ヘクタール以下の場合は
市町村への届け出で済み、
許可は必要ないとされています。

さてここで、1点目の質問です。

現地の深い傾斜区域での
造成工事の場合、

一ヘクタールと1、2ヘクタールの違いが
目視でわかるものか、
また、
当局はこの時点で
盛り土の調査を行なったのか、
そして、
このメディアの指摘に対してどう答えるのか。
お聞きいたします。

次に、

大規模土石流の起点となった土地を
2006年に取得した
不動産管理会社が
07年に、
「静岡県土採取等規制条例」に基づき

盛り土の届け出をした際、

書面の一部に
空欄があったにもかかわらず、
熱海市が
受理していたことが判明しており、

宿崎康彦観光建設部長は、
この指摘に対して、

「受理までにどんなやりとりがあったのか
検証する必要がある」と答えています。

また、
「県土採取等規制条例」には、
工程や区域など
9項目の記載を規定しているようですが、
不動産管理会社が
提出した書面は

災害防止とのり面保護など
3項目が空欄だったことが判明していますが、

その3項目について及び
受理に至るまでの
検証を終えているならば、説明願います。

(つづく)

村山憲三 ▪︎熱海市議会議員(5期)  

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