インボイス制度適応領収書を初受領。(熱海市内の本屋さんで)

昨日、

市内の本屋さんで、
小生、
初めてとなる
インボイス制度に即応した、
領収書を受け取る。

インボイス制度は、

今月一日から始まった、
複数税率に対応した
消費財の仕入れ税額控除方法というのは、
ネットを通して、
情報を仕入れていたのだが、

本屋さんの領収書を持ち帰り、
改めて、

ネットから、
インボイス制度をリサーチする。

仕入税額控除を受けるためには、
一定の要件を満たした
適格請求書(インボイス)の
発行・保存が必要になるとあり、

①仕入税額控除の適用要件が変わる
②区分請求書から適格請求書へ書式が変わる

インボイス制度は
課税・免税事業者問わず影響があり、
立場別に
準備するべきものが異なるため、
インボイス制度導入前に
必要な対応を
進める必要があるとのこと。

結構複雑な書式であり、

免税事業者と課税業者の概要については、
ネットで
リサーチして頂くとして、

課税事業者は、
適格請求書発行事業者になっても
ならなくても
納税方法について大きな違いはなく、
取引先が
適格請求書発行事業者か否かで
納税額が左右されることから、

インボイス制度に対応した
請求書管理や帳簿の作成など
事務処理の面で
十分な対策が求められ、

また、

インボイス制度の概要を含め、
経過措置や
支援措置などを
理解しなければならないと記載されていました。

ますます、
面倒な時代になったようです。

村山憲三 ▪︎熱海市議会議員(5期)  

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