ブルネイ及びマレーシアを結ぶ貿易商を設立する方法とは。 

小生の場合、

今年4月の市議会戦に
6度目の
当選を視野に立候補したものの、
あえなく、
落選してしてから、
早くも4ヶ月が経過した。

この間、

これまで継続してきた、
ブルネイ・ダルサラーム国との交流や、
在日韓国人グループが主催する、
日韓グルメフェアの、
梅園(韓国庭園)での今秋開催に向けて、
準備を進めているところだが、

現在は、

駅前サイネージの稼働をはじめとして、
遅ればせながら、
観光地熱海発展を視野に、
動いているところだが、

その目的を含めて、

日本とブルネイを結ぶ
関係者との間で、

大阪万博開催を視野に、

法人設立の動きも活発化している。

ただ、
今は多くを話せないのだが、

ブルネイ(マレーシア含む)との
法人(貿易商関連)設立に関しては、
個別にリサーチしてみた。

・・・・・

設立の資格、許可や認可は不要!

個人、法人問わず、
貿易会社を設立する上での許可(許認可)や
資格は不要であり、

行政機関に届け出をする必要はないそうです。
もちろん、
通関士や貿易実務検定などの
資格も不要ですが、
ただし、
輸入品によっては、
許認可が必要な物もあります。

許認可が必要な品目例は下記の通り、

⭕️医薬品、化粧品など→ 医薬品製造販売業の許可
⭕️お酒→ 国税庁から酒税免許
⭕️中古品→ 最寄りの警察署から「古物商の許可

⭕️水産物→ 経済産業省から輸入割当
⭕️毒劇物→ 毒劇物事業者の登録
⭕️モデルガン→ 銃砲刀剣類所持等取締法に抵触してないこと。

 

村山憲三 ▪︎熱海市議会議員(5期)  

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