熱海市伊豆山土石流災害の
問題意識として、
昨日のブログでは、
極めて悪質な事業者との対峙において、
熱海市として、
今回の事案をいかにすれば防止できたのか。
この観点から検証した場合、
”土砂災害防止に関連する法令”に
様々な課題が
存在することが判明。
こうした重要論点を踏まえて
再発防止を
考えていく必要性に触れており、
今日も、
その続きを掲載いたします。
★廃掃法、砂防法
★土採取等規制条例
●事業者対応において県と市の連携は十分に取れていたのか。
●2008年8月以降の
林地開発許可規制に係る運用に
課題があったのではないか
(特に再犯が疑われる場合の一体性の判断、
行為者が特定できない場合の対応)
●林地開発許可規制に係る解釈に
課題があったのではないか。
●1haの面積要件が、森林法における
現状回復以降の
県の関与を消極的にさせる
理由となっていた側面がある。
●土採取等規制条例の抑止力が低い中で、
一体性や
土地改変行為者が不明等という理由で
県の関与が
消極的となっており、
対応の選択肢を狭めていた側面がある。
●許可対象となりえない事案であるから
無許可開発が疑われている状況でも
対応できないという解釈は不適切。
今回の災害を回避するという観点から、
この点は
本質的な問題であると考えられる。
●日本全国で盛土に関連する
問題業者を規制する法律はなく、
過去必要性についての
検討過程はあったものの未整備であった。
●また、
静岡県は隣接県と比べて規制が緩く、
1990年以降、
県内で問題業者が流入している状況であったが
県として
規制を強化してこなかった経緯がある。
(つづく)