熱海市議会9月定例会 本会議 (稲村千尋議員に対する斉藤市長答弁)(2)

熱海市議会9月定例会、
稲村千尋議員の質問に対する、
斉藤市長答弁。

・・・・・

私からは、
伊豆山地区の大規模土石流に関する
いくつかのご質問にお答えいたします。

はじめに、
市からご指摘の
業者への指導についてであります。

本件発災後、

本市は、
職員の大半を割いて、
喫緊の課題である被災者の捜索活動、
生活再建支援、
避難所支援及び交通支援等、

本件災害に係る被災者支援への対応に
全力を尽くしております。

もちろん、

これらの被災者支援と並行して、
お尋ねの本件に係る書類の探索、
整理を行っているところでありますが、
いかんせん、

10年以上前の資料であり、
資料の
探索自体に難渋し、
その整理ができる状態に至っておりません。

この点は申し訳なく思っておりますが、
本市が
被災者支援を
最優先課題として取り組んでいることをご
理解頂きたいと存じます。

現在、

情報公開請求もいただいている中で、  
10月中旬を目途として、

公表事項確定事項

開示してまいりたいと考えております。

次に、

盛土工事が法令違反と認識したのは

いつで
どのように指導したかについてであります。

法令違反の件につきましては、
今後の検証によって
明らかにしていきたいと考えております。

指導内容につきましては、
その整理報告が
できる状態に至っておりませんので、

現時点で公表することが
できませんことを
ご理解頂きたいと思います。

次に、

市からご指摘の業者への
事業費の請求及び
行政処分をしたかについてであります。

2012年に上多賀で発生しました

土砂流出の緊急応急工事による
事業費の請求及び
行政処分につきましては、

関係機関、

そして弁護士とも
相談させていただきましたが、

費用請求及び行政処分には至りませんでした。
従いまして
告発には至っておりません。

次に、

熱海市がご指摘の業者を
告発するかについてであります。

新聞報道によれば、

被災者の一部が刑事告訴及び
民事訴訟の提起を
行ったとのことであり、

本件が

司法機関の手によって
解明される可能性が
高まっていることを踏まえますと、
当市としては、
司法機関の審理に
協力する立場にあると考えております。

次に、

盛土をする業者に対する

供託金制度
工事保証人制度を制定

すべきでないかについてであります。

民間事業者による工事の
安全性担保のための方策としましては、
以前の
議会におきまして、

保証人制度につきましては
困難であるものの、

供託金につきましては、
造成行為ではなく

土砂の搬入について
保証金を設けた市町があると
お答えさせていただきました。

次に、

静岡県土採取等規制条例の罰則を、
更に厳しくするよう
国・県に
働きかけすべきでないかについてであります。

今回の災害を機に、

特に
盛り土の安全性に注目が集まっており、
抜本的な対策として

土の運搬等にかかる法整備を
国に求めるとともに、

加えてご指摘の

県条例の改正による更なる
安全性の担保は有効と考えられます。

本市としましても、

国及び県と連携しつつ、
災害予防に必要な
方策に取り組んでまいりたいと考えております

次に、

市内の砂防ダムは
土砂の堆積がなく
機能できる状態かについてであります。

砂防ダムに関しましては

静岡県が管理しておりますので、

静岡県熱海土木事務所に対し、
調査、検証を
依頼したところでございます。

次に、

太陽光パネル設置の
造成工事は
適切に行われているかについてであります。

山林における

太陽光パネル設置でございますが、
必要な申請として
考えられるものは、
行為の内容によりますが、

森林法、宅地造成等規制法、
熱海市風致地区条例、
熱海市再生可能エネルギー条例といったものは

必要になると考えられます。

被災箇所周辺及び
下多賀中野地区にございます

太陽光発電設備の指導、確認につきましては、
県と共同で対応しております。

次に、

現在の土地所有者
盛土が法令違反であること、
産業廃棄物が混じっていることを
知っていたのかについてであります。

盛土に
産業廃棄物が含まれていたか
等については、

当時の

関係資料等に基づき調査中であります。
なお、
現在の土地所有者C氏
法令違反の認識があったか否かは、

関係機関において捜査中と認識しており、
当市としては、
必要な範囲で捜査に協力する
立場にあると認識しております。

次に、

崩落した盛土周辺の山林に、
グラウンドを
造成する場合の県や市への申請についであります。

山林におけるグラウンド設置に
必要な申請として考えられるものは、
先ほどの

太陽光パネル同様行為の内容によりますが、

森林法、都市計画法または
宅地造成等規制法、
熱海市風致地区条例といったものは
必要になると考えられます。

C氏が法令に則った申請を
したかにつきましては、

今後の検証によって
明らかにしてまいりたいと考えております。

最後に、

当局は盛土の重大性を、
なぜ
議会に報告しなかったのか、

そして市長は

盛土について担当部署より
報告を受けていたのかについてであります。

議会への報告につきましては、

本件災害の重大性を
重く
受け止めているところでありますが、

当時は

報告案件という認識がございませんでした。

担当部署からの報告につきましては、
現在、
事実関係を調査中であり、
その中で
裏付けを持った形で、
説明責任を
果たして参りたいと考えております。

なお、他のご質問につきましては、

教育長及び
担当部長より答弁させていただきます。

村山憲三 ▪︎熱海市議会議員(5期)  

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