熱海市の津波対策と危険区域の建築基準法等の変更について聞く。

ヤダね〜っ、この雨。週末の金曜日だというのに。熱海温泉も朝は朝から晩まで、
陰々滅々たる雨とでもいうか、不景気に輪をかけたような天候に覆われている。でも、
愛犬ふ〜との散歩を外せない。ただ、雨っぷりの中を押して歩くのは苦手なようで、
排泄を済ませると、サッサと踵を返して車に戻る。小生も同じくW散歩をパスしたが、
2日続けて散歩時間が少ないとなれば、今夜も当然、KKRホテル大浴場にて汗の発散となる。

で、午前中は役所に入り、市民からの相談事を整理する。土地の境界線に関する問題や
昨日も触れた、熱海市内の低海抜地域の津波対策と建築基準法について、
それぞれの所管職員の知識を拝借する。今日午後からはその相談事の中から、
菊地まちづくり課長と控え室にて、津波危険区域と建築基準法について聞いた。

「東日本大震災後の建築基準法等の変更について」
ー  11月7日、県の建築安全推進課にて確認 したところ      10月28日の
毎日新聞を参考とした見解を示したという。それによると、政府は28日、
東日本大震災の被災地を含めた全国で津波に強いまちづくりを進めるための
「津波防災地域づくり法案」を閣議決定した。甚大な浸水被害が想定される地域を

都道府県知事が「津波災害特別警戒区域」などに指定し、
一定の建築制限や建物所有者らへの移転勧告ができるようにする。

盛り土構造の道路を「津波防護施設」として、
県や市町村が整備・管理することなどを盛り込む。法案によると、
国の基本方針に基づいて知事が津波浸水想定区域を設定し、
市町村は推進計画を作成できる。「津波避難ビル」を建てやすくするため、
備蓄倉庫や自家発電設備を整備した建物には、容積率を緩和する特例措置が適用されるー

ー知事が指定できる「津波災害警戒区域」では、市町村が
避難施設・経路を指定するなどして警戒避難体制を整備。重大な被害の恐れがある
「津波災害特別警戒区域」に指定されると、自力避難の困難な患者や高齢者のため、

病院や福祉施設などは床の高さが津波の浸水深以上であることを求められるほか、
市町村の条例で定めた区域については住宅の建築を規制できる。
静岡県においても現状では上記の情報しか確認できていない、あくまでも
閣議決定の段階なので今後どうなるのかはわからないとのこと防災レベルでは、
非難ビルゃ天井落下等について検討されているらしいー

※また、過去(関東大震災)において、熱海市も津波による浸水を経験しているが、
まちの長老等の話を聞くと、海岸線、糸川、初川、和田川等は、現在と違い
護岸整備もされていない小川の様なものであったとの事である。 現在、
海岸線は高潮対策等の工事も実施され、河川については、
当時の河積断面より広くなっているのが現状である。 また、

渚地区に新たにビル等を建築する場合は、
基礎等も基準に基づき設置することにより津波等で建物すべてが流失するとは考えにくい。

東日本大震災と津波の教訓から、熱海市の新消防庁舎建設計画が、
旧長崎屋跡地市営駐車場から現庁舎隣接の立体駐車場へと変更になったことに関連して、
地元で新築ビル建設計画を持つ法人からの問合せに答えて頂いたのだが、結果、
熱海港沿岸沿い区域内での新築計画については、
建築基準法はクリアするが災害時には自己責任ということのようである。

村山憲三 ▪︎熱海市議会議員(5期)  

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