熱海市東海岸町で建設中の高層マンションへの
背後地住民を中心とした建設続行仮差し止め請求の
審尋が先月31日、東京地裁で結審した。
東京地裁は、住民らの申し立てを却下、
「景観利益は具体的権利にあらず、
眺望権差し止めは、起業者側に正当な理由なく、
背後地の眺望を害する行為を意図している場合に
限られる」
との判断を示した。
差し止め請求した代表者はマスコミの取材に対して、
「遺憾を表明、慎重に検討し戦っていく」とコメント。
この問題に関しては、
熱海市議会でも、村山憲三議員が
昨12月議会や今年3月議会でも、
熱海市の責任について質している。
(12月議会、3月議会または熱海市議会参照)
地裁の結審については、専門家の間では
予測されていたことであり、
今後、昨年10月14日を境に、
熱海市対ゼファーの給水中止問題に端を発した
川口市長とゼファー側両者の間に横たわる
深淵が浮上する可能性は高いという。
なぜ、ここまでこじれたのか。
固定資産税をはじめとする、
市税滞納の増加や収納率の悪化から、
マンション凍結解除し、
建設協力金、水道協力金
さらに、別荘税課金で市税を徴収してきたのは
いったい誰なのか。
川口市政が質される所以である。
この地裁の結審を受け、
今後の最善策を早急に模索して、
背後地住民に対する不安感を払拭するのが
行政の責任だと指摘する声は多い。
この問題については、
今後、詳細に掲載していく。
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