昨日、
市内の本屋さんで、
小生、
初めてとなる
インボイス制度に即応した、
領収書を受け取る。
インボイス制度は、
今月一日から始まった、
複数税率に対応した
消費財の仕入れ税額控除方法というのは、
ネットを通して、
情報を仕入れていたのだが、
本屋さんの領収書を持ち帰り、
改めて、
ネットから、
インボイス制度をリサーチする。
仕入税額控除を受けるためには、
一定の要件を満たした
適格請求書(インボイス)の
発行・保存が必要になるとあり、
①仕入税額控除の適用要件が変わる
②区分請求書から適格請求書へ書式が変わる
インボイス制度は
課税・免税事業者問わず影響があり、
立場別に
準備するべきものが異なるため、
インボイス制度導入前に
必要な対応を
進める必要があるとのこと。
結構複雑な書式であり、
免税事業者と課税業者の概要については、
ネットで
リサーチして頂くとして、
課税事業者は、
適格請求書発行事業者になっても
ならなくても
納税方法について大きな違いはなく、
取引先が
適格請求書発行事業者か否かで
納税額が左右されることから、
インボイス制度に対応した
請求書管理や帳簿の作成など
事務処理の面で
十分な対策が求められ、
また、
インボイス制度の概要を含め、
経過措置や
支援措置などを
理解しなければならないと記載されていました。
ますます、
面倒な時代になったようです。