議員の寄附行為について

今日は東京ビッグサイトで行われる

サイン&ディスプレイショーをみるため、
午後からの新幹線で上京する。この展示会は
9/18(木)~9/20(土)にかけて開催される。

今回、株式会社ピクスマスター(川口貴史代表)が

店舗ディスプレイ用大型マグネット製品
「EZ MAG」を出展しておりその見学を兼ねている。

参考として、<展示会公式サイト>は、

http://www.tokobi.or.jp/sds2014/

ピクスマスターのブースナンバーは「No.69」。さて、

今日のブログは、先日代表者会議に提出された

”寄付行為の禁止”について(公職選挙法)説明する。

1. 選挙の有無に関わらず、政治家が
選挙区内において寄付を行うことは、
その名義のいかんを問わず、
特定の場合を除き禁止されています。

”禁止となる寄付の例”

① 病気などへのお見舞い
② お祭り等に対する寄付や差し入れ
③ 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
④ 結婚祝・香典
※(ご本人が披露宴や葬儀に出席される場合のみ、禁止とはなりません。)
⑤ 葬儀の際の花輪・供花
⑥ 落成式・開店祝の花輪
⑦ 町内会の会合・集会や旅行・イベントにおける
寸志や飲食物の差し入れ
※会費が定められている場合には寄付とはなりません。
⑧ 入学祝・卒業祝
⑨ お中元・お歳暮

※親族や政党に対するものなど、
寄付とみなされないものもあります。

2. 後援団体・後援会などが行う寄付についても、
同様に禁止されています。
※後援団体の設立目的により行う行事または
事業に関する寄付は例外とされるが、
花輪・供花・祝儀など、選挙前
一定期間にされるものは禁止されています。

3. 政治家本人が役職員・構成員である会社や団体が、
政治家の名前を表示して行う寄付や、
政治家の名前などを冠した会社・団体が
その選挙に関して行う寄付も同様となります。

4. その他の寄付の制限として、選挙区内の人に
年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつを出すことは、
答礼のための自筆によるもの以外は禁止となります。

※その他、政治家への寄付についても
国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄付の制限、
政治資金規正法による制限などがあります。

代表者会議

 

村山憲三 ▪︎熱海市議会議員(5期)  

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