熱海市は、自ら原告側に立ち 裁判に参加することを踏まえ 当事者に準ずる 位置づけになると認識している。

また、同議案に対する、
米山議員からは、

②裁判への補助参加について
議会の決議事項として
地方自治法第96状第一項に該当するとしているが、
この民事裁判の当事者とは、
原告又は被告になることから、
裁判への
熱海市の補助参加は当事者に該当するのか、
また、
裁判所は議会の決議を
参加の条件にしているのか説明を求めた。

斎藤市長は

熱海市は、自ら原告側に立ち
裁判に参加することを踏まえると、
当事者に準ずる
位置づけになると認識しており、
本条文上、
これについて議会の
議決を図ることを禁じられてはいないものと
解釈しております。
また、
裁判所が議会の議決を
参加の条件としていることはありません。

との返答を行った。

村山憲三 ▪︎熱海市議会議員(5期)  

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