また、同議案に対する、
米山議員からは、
②裁判への補助参加について
議会の決議事項として
地方自治法第96状第一項に該当するとしているが、
この民事裁判の当事者とは、
原告又は被告になることから、
裁判への
熱海市の補助参加は当事者に該当するのか、
また、
裁判所は議会の決議を
参加の条件にしているのか説明を求めた。
斎藤市長は
熱海市は、自ら原告側に立ち
裁判に参加することを踏まえると、
当事者に準ずる
位置づけになると認識しており、
本条文上、
これについて議会の
議決を図ることを禁じられてはいないものと
解釈しております。
また、
裁判所が議会の議決を
参加の条件としていることはありません。
との返答を行った。