手話言語法制定を求める意見書。熱海市議会本会議にて全会一致で採択! 

日曜日の今日は、愛犬ふ〜と定番散歩の前に、地域住民から
苦情と多かった渚小公園内公共トイレホームレス不法占拠と
荷物の撤去状況を写真に収める。視察最終日に同行した
所管課次長から、”立ち退きが完了しました”と、

満面の笑顔を受け取っていた事から、1日おいて今朝、
現場を写真に記録する。見事に片付いてはいたものの、
残念ながら今度は国道135号線を挟んだ対面側に別の
荷物が積まれており、いたちごっこが懸念された。さて、

話しを熱海市議会9月定例会に戻そう。現在、手話を使う
ろう者の権利を具体的に保障する言語法制定を
国に求める声が高まっており、全国で600を超す地方議会が
同法制定を求める意見書(案)を可決している。

熱海市議会9月定例会においても、意見書(案)が提出され
全会一致で採択されている。また、最終本会議では
関係者の皆さんが傍聴し意見書採択に関する審議の場面が
担当者の手話を交えて伝えられた。その、意見書の内容を
ここに掲載して意識を高めて頂ければ幸いである。

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「手話とは、音声ではなく、手指や体動き、
顔の表情などを使って意思疎通や思考を行う視覚言語で、
独自の語彙や文法体系をもつ、日本語と対等な言語である。

手話は、ろう者の情報獲得とコミュニケーションの手段として
大切に守られてきたが、学校では手話は禁止され、
社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。

このような理不尽な差別を見直す機会がようやく訪れ、
2006(平成18)年12月に採択された国連の

障害者権利条約には、「手話は言語」であることと明記された。

さらにこの条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、
2011(平成23)年8月に施行された
改正障害者基本法第三条では「全て障害者は、可能な限り、
言語(手話を含む)その他の意思疎通のための
手段についての選択の機会が確保される」と定め、同法

第22条では国と地方公共団体に対して
情報保障施策を講ずるよう義務付けている。

われわれ地方公共団体も、手話が言語であるという認識に立って
今後の諸施策を進めて行かなければならないが、とりわけ
教育問題など、地方だけでは解決できない問題も多い。

したがって本市議会は、手話に関する下記事項について
国が早期に実現するよう強く求めるものである。

手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、
ろう者に日常生活・教育・職場などの場で手話を使った
情報提供やコミュニケーションが保障され、聞こえない

子供たちが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、
更には手話を言語として普及、研究することのできる
環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

手話発議案議会

 

村山憲三 ▪︎熱海市議会議員(5期)  

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