熱海市特別職報酬審議会での議員報酬に関する問題提起と議会制度検討委員会

今朝はこれから伊賀市役所を訪問する。午前7時30分までに熱海駅集合し、46分の
新幹線こだま号に乗車して名古屋駅に。名古屋駅からJR関西線に乗り換え、
伊賀上野駅へと向う。伊賀市と云えば三重県にある。目的地まで
所用時間にして約5時間。向こうでは、午後1時30分から午後4時まで
タップリ時間をかけて「伊賀市議会基本条例」について研修する予定である。

◎ 議会及び議員の活動原則
◎ 市民と議会の関係
◎ 議会と行政の関係
◎ 自由討議の保証
◎ 委員会の活動
◎ 政務調査費
◎ 議会及び議会事務局の体制整備
◎ 議員の政治倫理、身分及び待遇 他

地方分権の時代、市長と議員の二元代表制のもと、地方公共団体の
事務執行の監視機能及び立法機能を十分に発揮しながら地方自治本旨の
実現を目指すというもの。熱海市議会では、議会基本条例制定にむけて。
昨日も少し触れているが、議会制度検討委員会を立ち上げ、
山田委員長が議員報酬に関する問題提起をしている。それによれば、

「議員報酬」について、こう、提起している。

=議会の基本的任務は、市の重要な政策について議決する権限及び
これを監視するとともに、これら(公権力行使)をけん制する
能力を有していると解する時、議会の責務の大きさ、
それは議員活動がより一層市民の負託に応え、公平・公正・かつ
誠実に職務を遂行しなくてはならないことを示しています。

このような観点に立って、今後、議会の活動・議員の活動の在り方を
一層真剣に論議し、この任に耐え得る活動のため、
議員はより一層識見を高めることが求められています。

報酬審の答申書の付言を受けとめる時、議員報酬の議論を避けて通ることは出来ないため、
議員各位の積極的な議論を期待して、初歩的に次のことを提起いたします。

(1) 議員は特定の階層や集団の代表のみでなく、
常に本来市民全体の代弁者でなくてはならない。このため
市議会の諸活動のため専念する義務を負うものと思料いたします。

(2) このことから議員には、
議会活動・議員活動に専念する期間の生活補償は行われるべきものと思料いたします。

2 政務調査費について

地方分権が進められる中、地方自治体では、
徹底した情報公開こそ真の民主主義社会の基本であります。この時、
議会が果たさなければならない役割は一層大きくなっていること等に鑑み、
地方自治法が平成12年に改正され、その第100条第14項及び第15項によって
議会議員の調査研究活動に一段の努力が求められており、
そのことに資するため必要な経費の交付が定められたと理解しております。

この主旨を踏まえ、今後、各議員・会派等で
本来の調査研究活動をどのように進めるかを集中的に討議し、
これを得て適切な条例の制定を進めたいと考えます。以上の2項について、

山田委員長は、議会制度検討委員会で議論するとともに、議員全員による
会議などの確認を得る期限を平成24年1月末日と予定したい。と、話す。

では、行って参ります。

村山憲三 ▪︎熱海市議会議員(5期)  

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