熱海市別荘等所有税条例

24日月曜日、
熱海市役所5階会議室において、
熱海市議会の各派代表者会議が開催された。
協議事項は、
「熱海市別荘等所有税条例の
 一部を改正する条例」に関して。
財政部財政課の説明によると、
平成18年3月31日をもって有効期限の切れる
別荘等所有税について、
静岡県を通じ総務省と協議を重ねてきたところ、
総務大臣の同意が得られる見通しとなったので、
熱海市条例について、
賦課期間を平成18年から、平成22年まで
5年間の徴収の継続を図りたいとするもの。
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税の趣旨は、
マンション、分譲地内の別荘等の非定住住民に対する、
公共施設の整備及び、
運営に要する費用に充てることを目的としている。
納税義務者は、
①通常自己及び自己と生計を一つにする親族が、
  主として保養の目的で所有するもの。
②他のものに対して、
  主としてその者の保養の用に供するために、
  貸し付ける目的で所有するもの。
③寮、宿泊所、保養所その他これらに瀕する施設の、
 (旅館業法に定める旅館業のように供するものを除く)
  用に供するもの。  
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課税標準は、
別荘等の延べ床面積
(区分所有の家屋の共有部分については、あん分した床面積を含む)
税率は、
床面積1㎡につき650円
賦課期日は1月1日
過去に収入状況は、昭和51年から平成16年度まで、
  9,447,451千円
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平成17年度見込みでは、
                  564,171千円
これら所有税を充当する費目は、
ごみ、し尿施設整備費、道路整備費(維持、改良分)、
下水道事業費(繰越金)、
消防施設整備事業費等。
この日の出席者は、
加藤則夫、山田壽美、山田治雄、村山憲三
大山伊佐男、米山秀夫、大徳京子の各代表と、
小松、宇畑の正副議長。
別荘等所有税は、
日本で熱海市だけの目的税。
各派代表からは、
トータルで100億円近く過去に徴収してきた。
頂いたものは大事に使途していることをアナウンスして、
(固定資産税)2重取り3重取りしていると、
誤解されないようにして欲しい等、
別荘等所有税が固定資産税よりも、
収納率が高いなどの当局意見にかぶせ、
行政サービスの充実を図るように要請した。

村山憲三 ▪︎熱海市議会議員(5期)  

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