さて、
昨日に続いて、
熱海市議会11月定例会、
本会議3日目、
小生の通告した質問と
登壇の際の前置きの続きを掲載する。
・・・・・・
先日の新聞報道によれば、
「伊豆山大規模土石流の起点」で
不適切な盛り土をしたとされる不動産管理会社が
2009年12月、
造成面積を都道府県知事に対して
許可申請を行ったものの、
静岡県と市が「正式な文書」として
扱はなかったことが判明しています。
つまり。森林法によれば、
造成面積が1ヘクタールを超える場合は
知事の許可を
得なければならないと規定しております。
ただ、
無許可で盛り土をした場合、
植栽を指示するのが一般的であり、
一方では、造成工事が、
1ヘクタール以下の場合は市町村への届け出で済み、
許可は必要ないとされています。
伊豆山土石流に関して、
谷底のような場所での造成工事の場合、
1ヘクタールと、
1,2ヘクタールの判別が目視できるものか。
また、当局にはこの時点で
盛り土の調査を行っていたのかについて伺います。
続いて、2点目の質問として、
静岡県土採取等規制条例には
9項目にわたって、
記載することが規定されていますが、
不動産管理会社が提出した書面には、
災害防止と法面(のりめん)保護など
3項目が
空欄だったということですが、改めて伺います。
その3項目とは何かについて説明願います。
続いて、3点目の質問です。
災害の責任と被災者に対する保証は、
本来であれば、
不動産取得税を聴取する静岡県と
土石流が崩落した土地の所有者、
及び、
熱海市にあると思うのですが、
当局の考えを伺います。
また、
その傾斜区域への土石流搬入に関して、
当局はこの時点で
盛り土の調査を行なった記録は残っているのか、
お伺い致します。
次に、
大規模土石流の起点となった土地を
2006年に取得した不動産管理会社が
その翌年に、
「静岡県土採取等規制条例」に基づき
盛り土の届け出をした際、
書面の一部に
空欄があったにもかかわらず、
熱海市が受理していたということですが、
これに対して、
宿崎観光建設部長は、
「受理までにどんなやりとりがあったのか
検証する必要がある」と答えています。
また、
「県土(つち)採取等規制条例」には、
工程や区域など
9項目の記載を規定しているようですが、
不動産管理会社が提出した書面は
災害防止とのり面保護など
3項目が空欄だったようですが、
その3項目とは何か、改めて説明願います。
次に、
NHK静岡の報道によれば、
「平成23年」に月日が空欄だった以外は、
行政処分の文書としては
一通りのことが書かれ
「県条例に基づく措置命令について」の検討が
進んでいたということですが、
具体的には盛り土を造成した会社側に、
安全対策の計画書を作り、
それを速やかに実施すること、
そして
土砂の搬入を中止することを命じるものであり、
その理由も、
「土砂の崩壊・流出により災害のおそれがある」と
明確に記載しており、また、
この文書が作成される前後にも、
再三にわたり
行政側が土砂崩壊の危険性を認識して、
会社側に
対策を要請していた記録もあるようです。
その他、
平成21年の10月には、
盛り土の土砂が「逢初川」から「伊豆山港」に
流れ込んだことが
問題になったときの、静岡県の文書には
「現地の土砂は長靴がはまると抜けなくなるような軟弱な状態」とあり、
「開発者への指導が必要」と記されており、
翌年の10月には、会社側に対し、
熱海市長の名前で、
「土砂災害が発生すると住民の生命と財産に
危険を及ぼす可能性があるので、即刻、
土砂の搬入中止を要請します」と、
強い危機感をもって文書が出されたようです。
ただこれは、
あくまで「要請」であり、
強制力のある「命令」ではなかったようです。
そして次の年、
平成23年の県と市の協議では、
県の条例に基づく指導の効果について、
熱海市が
「指導を行っても是正される様子はない」と述べる一方、
静岡県は
「条例は非常に弱い効力しか持たない」と説明していたようですが、
その理由として、
▼会社側に安全対策に取りかかる様子が見られたこと、
▼次第に草木が生えて崩れにくくなっているように見えたこと、
▼会社側と連絡が取りづらくなっていたことなど。
さまざまな理由を挙げており、
安全対策に対して、税金を使って行う
「行政代執行を行う覚悟も必要ではないか」との議論を
行なっていたようですが、
残念ながら
安全対策は行われてこなかったことが指摘されています。
また、
「人災」という指摘の強い
今回の土石流の背景に、
行政側の判断ミスは本当になかったのか、
また、
法整備が整っていなかったとはいえ、
27人もの
犠牲者を出した伊豆山土石流流出事故に関しては、
開発業者が口にしていた、
“同和”という名前に
翻弄されたものか否かを含めて、
徹底した
真相究明が求められます。
そこで第4点目の質問です。
災害の責任と被災者に対する保証は、
本来であれば、
不動産取得税を徴取する静岡県と
土石流が崩落した土地の
所有者にあるのではないか、また、
熱海市の責任の範疇については、
第3委員会に委ねるようですが、
改めて
熱海市の考えを伺います。
(つづく)