今日は月一親睦会(元気会)の太田信雄会長宅での
親睦餅つき大会や同じ町内にある、伊豆山神社内にある、
熱海市営の郷土資料館や先日ブログに取り上げた、
来館者のトイレ利用頻度等をリサーチする。後日まとめて
詳細を記録する前に、太田会長宅で参加者から問われた、
市税課税誤りに伴う過誤納金等に対する今後の
対応策について、所管課から最近届いた応えを記載する。
「この度判明いたしました、固定資産税・都市計画税の
住宅用地に対する課税標準の特例の適用漏れにつきましては、
納税義務者の皆様をはじめ、市民の皆様に多大なご迷惑を
お掛けしましたことを深くお詫び申し上げるとともに、
その責任の重さを痛切に受け止めております。
市税は市財政の根幹を占めており、その貴重な財源を
市民の皆様をはじめとした納税義務者の方々が
ご苦労されて納税されているという状況の中で、
税の公平性という観点から、適正な課税並びに
徴収を行うためのチェック体制の強化・充実は
必須であると再認識しているとともに、
今後の再発防止に全力で取り組んでまいる所存であります。
この度の課税誤りにつきましては、建物の状況が
土地の課税状況に十分反映されていなかったことが
要因でありますが、今後はこれまで以上の現況確認並びに
土地・建物の課税に伴う連携強化等に努めていくとともに、
そのチェック体制につきましても、担当室における
税システム上におけるチェック機能の見直しをはじめ、
行政組織内におけるチェック体制づくりを今後
検討していきたいと考えております。また、
過誤納金の還付・補填につきましては、地方税法の規定による
5年並びに市要綱に基づく補填金の5年の10年となっていますが、
補填金につきましては、5年を超えるものも
補填の対象とすることも併せて今後検討していきたいと
考えております。 平成26年12月24日
熱海市市民生活部次長(税務担当)松井俊廣