今日は釧路の親友との親睦ゴルフ(西熱海ゴルフ場)。愛犬ふ〜との散歩の後、
宿泊先のホテルサンミ倶楽部に午前8時少し前に迎えにいく。スタートは
午前8時28分。今朝はコンペもなくスイスイとストレスのないゴルフを満喫する。
ゴルフを終え風呂にユックリつかった後にレストランで昼食をとる。昨夜は
えぞっこでジンギスカンをたらふく食べ、今夜も食べる予定なので、
大好きなかつ重をメニュー選択から外そうか迷ったが食欲が勝った。親友は
ソバとアズマ丼のセット&焼酎の水割りで疲れを癒しながら、釧路の話しや
自身の商売の話し及び今日のゴルフを振り返り肝胆相照らした。今日のゴルフの
お互いの自慢話は今夜の夕食先のえぞっこまで持ち越すことに。また親友から、
今回質問されたのが先頃全国放送された、散骨場計画についてだった。
既に我々議員には当局(副市長)から散骨場計画についての見解が示され、
齊藤市長のコメントもメディアを前に発表されていること等話す。食後、
第3庁舎事務局に入り依頼していた資料の確認と控室にファイルしていた
散骨場計画に対する市長コメントを見せ、事の経緯について説明する。
ー熱海市曽我浦地区における散骨場計画について、事案の実態、地域の実情、
墓地、埋葬等に関する法律(以下「墓地埋葬法」という。)の趣旨や考え方、
過去の判例、厚生労働省に対する照会と回答などを踏まえて
総合的に検討した結果、熱海市(許可権者)としては
墓地埋葬法に抵触するものと判断し、6月5日付け文書をもって、
同法第10条の墓地の経営の許可を受けるべきこと、
墓地の経営の許可を受ける前に募集を開始しないこと等を要請しました。今後、
事業者に対しては、この要請に基づいて対応することを強く求めてまいります。
今回行った熱海市の判断は、散骨全てを否定する趣旨ではありません。
ご遺族が故人の意思を尊重し、公衆衛生その他の公共の福祉に
問題を生じないように節度をもってご遺骨を自然に撒くことが
墓地埋葬法において直接に禁止されているものではありません。しかし、
散骨の自由も、公衆衛生上や国民の宗教的感情との調和など
公共の福祉の観点から制約を受けることは当然であり、
とりわけ散骨場の経営については、一定の枠組みに基づくルール、
手続きの適用を受けることが必要と考えます。今般の事案については、上記のとおり
墓地埋葬法第10条の墓地の経営の許可が必要な事案であると判断しましたが、
熱海市としては、今後、散骨場の経営の許可に関する条例についても
早急に整備してまいりたいと考えています。
平成26年6月6日 熱海市長 齊藤 栄