土砂災害の防止を目的の一つとする
森林法による立木の伐採、
開発行為に係る規制は、
面積により規制内容と所管が変わります
(1ha 超であれば許可制となり県が対応、
1ha 以下であれば届出制となり市町が対応)。このため、
悪質な事業者は許可規制を逃れるために、
様々な手法(面積の小分け、
土地改変行為者を別にするなど)を用いて
開発行為を分割し、
1ha 以下であると主張して
開発を進めようとする傾向がみられます。
この際の問題は、
1ha を超える開発を意図している事業者が
許可規制回避を
行っているような事例であっても、
1haの境界線によって
県と市の所管が異なることで、
迅速に
一体性の判断を行い(必要に応じて報告徴収等を行い)、
林地開発許可の必要性を確認し、
厳しく
規制を行っていかなければならない
県側の関与が
積極的になりにくい
制度設計となっていることです。
実際、
本件につきましても、
上述のとおり、
県に意見具申を行いましたが、
県による
積極的な林地開発許可規制に向けた
対応が行われずに、
事業者による土地改変の拡大を
防ぐことができなかった側面があったと考えております。
以上により、
本件の再発防止という観点からは、
開発行為の内容、規模、時期等にかかわらず、
開発行為の計画当初から、
都道府県が一貫して事案に関与し、
強い指導を行うことで、
悪質・脱法的な
開発行為が行われないように対応していく
制度設計にしていくべきであると考え、
森林法の改正を要望させていただくものであります。