昨日、政府は、
安倍首相が予定通り
緊急事態宣言を出しました。
政府の緊急事態宣言を前に、
熱海市でも、
午後1時より
市議会各派の代表者会議が
第3庁舎議長会議室で
開かれました。
協議事項は、
新型コロナウイルス感染による
緊急経済対策についてです。
先に発表された、
総額2億1千万円の
熱海市緊急経済対策費ついて、
6月議会を前に
執行するための手続等、
4月15日に開かれる、
市議会全員協議会に
諮られること等、
及び、
公営企業部長より、
コロナの影響による
水道料金などの
支払い猶予について、
下記のように
発表されました。
////
議員 各位
新型コロナウイルス感染症の
影響による
水道料金等の支払い猶予について
さて、
標記の件につきまして、
新型コロナウイルス感染症の
影響により
収入が減少したなど、
一時的に
水道料金等の支払いが
困難となった方に対し、
支払いの
猶予を行うことといたしました。
詳細については下記のとおりです。
記
1 対象となる方
・新型コロナウイルス感染症の
影響により
収入が減少しているなど、
一時的に
水道料金等の支払いが
困難となった方で、
次の
いずれかの条件を満たす方。
(1)令和元年度(令和2年3月請求分)までの
水道料金等の未納がない方
(2)分納誓約書を交わし、
遅延なく履行している方
2 猶予の対象となる料金
・水道料金、
下水道使用料(温泉汚水を含む)、
温泉料金、
初島下水処理施設使用料の
令和2年4月請求分から
令和2年9月請求分まで
3 猶予期間
・請求月より最長6か月
【例】
令和2年4月末に
納期を迎える料金は、令和2年10月末まで
令和2年9月末に
納期を迎える料金は、令和3年3月末まで
4 手続きの方法
・熱海市上下水道・
温泉料金お客様センター
(電話 0557-86-6487)の窓口で
相談を行い、
猶予期間等を決定し申請書を提出
5 受付開始日
・令和2年4月8日(水)から
令和2年9月30日(水)まで
6 その他
・料金の減免を行うものではありません。
・猶予期間終了後も、
支払いについて分割納付等の相談に応じます。
【お問い合わせ先】
〇水道・下水道・温泉料金について
熱海市公営企業部水道温泉課
経営企画室 電話:0557-86-6481
〇初島下水処理施設使用料について
熱海市市民生活部協働環境課
環境センター 電話:0557-82-1153
////
各派代表者会議の後、
緊急事態宣言前の
熱海駅前とラスカを、
ウイッチングしてきましたが、
やはり、
ガラガラ閑散状態で、
懸念されていた、
若者の
来誘客の姿は疎らでした。