今朝は、
前回、
市議会議員選挙で
後援会長をお願いし、
今回は
名誉会長として、
ご指導頂いている、
役所のOBでもある、
三枝武司氏を
中央町の事務所に
お招きし、
公選法の関わる、
例えば、
寄付金の扱いやその他、
諸々の規約について、
案件毎の
ご指導を受けた。
これまでの選挙のように、
生温い戦法では
勝利に覚束ないこともあり、
今回、
初めてトライするのが、
辻立ちである。
そこで、
辻立ちする際の
注意事項に関しては
先ずは、
◯「のぼり」だが、
公選法上は
看板の類と解され、
法143条16項各号
いずれに
該当する必要があり、
単に
候補者氏名が記載された
文書図画(のぼりを含む)は
氏名類推事項に当たり
違反となるが、
総合的に見て
政党等の
政治活動用ポスター等の
文書図画を
頒布することは
差し支えないという。
と、いうことは、
討議資料や
後援会会報などの、
文書図画の頒布の際に
選挙運動のため
連呼や
演説に渡るなど、
選挙運動と
誤解されないよう、
その他、
(つづく)
写真は4年前の三枝会長(当時)と。