水素水と薬事法に関するリサーチ①

愛犬ふ〜が逝って1ヶ月半が経過した。

そろそろ”ふ〜”に代わる柴犬探しを
始めたいと思うのだが、スマホには
生前の写真と動画が収まっており、
削除するまでには未だ時間が必要だ。

さて、神奈川工科大学工学部の

矢田直之准教授等が開発した、
水素発生装置(aqpia)導入を前に、
薬事法に関してリサーチしてみた。

改正薬事法によって医薬品の
承認を得ていない健康食品は、

医薬品のような効果効能を謳う
広告はアウトとなり、現状の
健食業者のHPからキャッチコピーや

専門家のHPを検索して適合する
知識を拾っているところである。

小生が今後の目的としている
シニア層への健康延伸事業として、
高齢者の膝と脳に関する悩みを
解消できるような、

熱海発のサプリメントの類いや
ホルミシスルーム、電位治療器等を
紹介する上で欠かせない、

薬事法に抵触しないコピーを
あれやこれやと専門家の意見を
聞きながら取組んでいる。また、

薬事法に詳しい弁護士のHPも
参考にしており、その中から抜粋して
ご案内しておこう。つまり、

健康食品販売をする上で、
薬事法、健康増進法、景表法等々
禁止された効果効能は、

◯老化防止◯血圧の改善、
◯癌の予防◯疲労回復◯美肌になる、
◯新陳代謝を盛んにする
◯動脈硬化◯糖尿病改善だけでなく、

◯自然治癒力が増えるや◯食欲増進まで、

製品の容器・添付文書、
チラシ、パンフレット、
インターネットなどでの広告に、

病気の治療や予防に役立つことを
説明したりその気にさせることが
禁止された。また、たとえ、

病気の治療や予防に役立つとしても、
その効能・効果をPRすると、
薬事法違反となるというのである。

(つづく)

 

村山憲三 ▪︎熱海市議会議員(5期)  

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