明日は12月定例会本会議登壇に向けた通告書〆切日となる。
ありがたいことに、、今回も支持者から行政への不満の声や疑問点、
情報など頂戴しており、通告案件のラインナップはかなり揃っている。ただ、
議場での持ち時間は一人45分。質問の優先順位に一苦労する。このため、
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通告〆切前には答弁する所管職員との間で事前調整が必要となる。また、
今回は小生が最終質問者となるため、重複が予想される案件についてや、
当局の答弁が長くならないよう心がけている。で、明日の〆切を前に今回、
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通告から外した、”網代漁港荷捌場の利活用”について当局の見解を記載する。
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ー標記について、網代漁港を管理する県に確認をいたしました。
議員ご質問の荷捌場解体後の土地についてですが、
県有地であることには変わりありません。また、報道では一部
広場になると出ておりますが、漁協合併に伴う市場機能の
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伊東市への移転の関係で規模を縮小するため
漁協の占用面積は減るものの、上屋を解体した後も
荷捌場であることに変わりはありません。当該荷捌場は、
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県が国費を使って整備したものであり、
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第22条により
荷捌場以外の用途に使用することが出来ないと定められております。
(単発的にイベント等に使用するだけであれば使用可能)また、
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荷捌場は岸壁の目前であり使用目的についても限定的であり、
県としては変更するつもりはない(変更できない)とのことです。
今後の管理については、いとう漁協網代支所の占用部分から外れるため、
県と市が管理協定を結ぶ方向で協議しております。
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市としては県との管理協定締結後に、いとう漁協網代支所と
管理協定を締結し清掃等の管理をお願いしたいと考えております。
※「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」
ー第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は
効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、
補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は
担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
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担当 観光経済課 農林水産室
岩本・神尾
電話 86-6214