今朝も午前中の行動パターンはいつもと変わらず、定番散歩の後
議会事務局から控室に入る。先日、選挙管理委員会に依頼していた
熱海市長選とインターネット選挙に関して、小生が企画していた
候補者の顔と政策を”熱海ネット新聞facebook版に”貼付けて、
その政策に賛同する、市内外のトモダチからの、いいね”ボタンを
公開カウントするのは、選挙違反になるかについて問い合わせた
その回答を、ジックリと読み返してみた。選管からは、
公職選挙法第138号の3(人気投票公表の禁止)にあたるとして、
何人も選挙に関し、公職に就くべきもの(衆議院選挙比例代表選出議員の
選挙にあっては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、
参議院選比例代表選出議員の選挙にあっては政党その他の政治団体に係る
公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する
人気投票の経過または結果を公表してはならない。とし、
「何人も」ー昭和27年法改正時:新聞、雑誌
「選挙に関し」ー選挙に際し、選挙に関する事項を動機として
選挙の告示の前後を問わない。
本人に立候補の意思があるかないか等も問わない。
「人気投票」ー記載する市内の方法に限らずその形式が投票の方法と
結果的に見て同じである場合は全て人気投票とする。なるほど、では、
別のネット選挙のアイディアを練って、市長選への関心を高めたいもの。