辻立ちの際の注意事項。①

今朝は、

前回、
市議会議員選挙で
後援会長をお願いし、
今回は
名誉会長として、
ご指導頂いている、

役所のOBでもある、
三枝武司氏を

中央町の事務所に
お招きし、

公選法の関わる、

例えば、
寄付金の扱いやその他、
諸々の規約について、
案件毎の
ご指導を受けた。

これまでの選挙のように、

生温い戦法では
勝利に覚束ないこともあり、

今回、

初めてトライするのが、
辻立ちである。

そこで、

辻立ちする際の
注意事項に関しては

先ずは、

◯「のぼり」だが、

公選法上は
看板の類と解され、

法143条16項各号
いずれに
該当する必要があり、

単に

候補者氏名が記載された
文書図画(のぼりを含む)は

氏名類推事項に当たり
違反となるが、

総合的に見て
政党等の
政治活動用ポスター等の

文書図画を掲出、
頒布することは
差し支えないという。

と、いうことは、

討議資料や
後援会会報などの、

文書図画の頒布の際に

選挙運動のため
連呼や
演説に渡るなど、

選挙運動と

誤解されないよう、
注意が必要のようである。

その他、

(つづく)

写真は4年前の三枝会長(当時)と。

村山憲三 ▪︎熱海市議会議員(5期)  

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