熱海市議会と議会基本条例制定。当局との一問一答方式及び反問権付加で議員存在理由が問われる緊張感漂う議会に期待感も。

熱海市議会議員で構成される議会検討会(山田治雄座長)。
今日午前10時より庁舎5階議長応接室にて開催された。ここには、
市議会各会派代表者が集まり、これまでに、
議員定数や報酬の削減について協議され実施されてきた。今朝は
第4回議会基本条例についての協議会が開催された。そこでは、
議会制度検討委員会設置要項が提案され、8月30日の
議会運営委員会で確認されたあとスタートすることが決まった。検討会の後、

同階会議室に場所を移して、議員全員が参加するなか、
牧瀬稔(財団法人地域開発研究所主任研究員)を講師に
議会基本条例となんぞや、の、勉強会が開かれた。




講話や資料から抜粋して議会基本条例について補足すると、議会は
地方自治体の根本である自治法第1条(住民福祉の増進)を遵守し、
住民の幸福感を増進させることにある。つまり、議会を
住民に身近な機関とするために必要な議会運営の基本事項を定めることで、
政治(県市町村)の情報公開と住民参加を基本とした
豊かなまちづくりの実現には、住民の声を吸い上げ、議員間で討議しそれに基づき
議会の意思を示して当局に制作を執行させるという改革が望まれている。

今、2元代表制(首長と議員)で構成する議会の存在が希薄化しており、
役所の監視機能や政策立案機能に疑問符がつけられており
議会としての役割を果たしていないという、
住民批判に答えるうえにおいても議会改革が求められている。

そのためにも既存の定義を検討、改革し
新たに議会基本条例を策定しようとするもので、
167の地方自治体のうちこれまでに、栗山町議会、三重県議会、
会津若松市議会、菊川市議会、島田市議会等が既に条例制定している。
特徴的な議会基本条例の標準装備として、

◯請願者・陳情者の意見陳述
—請願者や陳情を政策提言として受け止め、
請願者又は陳情者から発言の申し出があったときは、
特別な理由がない限りこれを拒まないー

◯議会報告会

—行政の課題全般について、
住民と情報や意見交換を行う一つとして議会報告会を実施するー

◯議会モニター

ー住民の意見を広く聴取し議会活動に反映させるため、
必要に応じて議会モニターを設置するー

◯一問一答方式及び反問権

—議員から市長等に対する一般質問は、
行政の課題に関する論点や争点を明確にするため、一問一答の方式で行うー

—また市長等は、議長または当該委員会委員長の許可により、
質問した議員に対して逆質問ができる。

◯政策討論会

—行政に関する重要な政策及び課題に対して、
議会として共通認識の醸成を得るための政策討論会を行う。但し、
この議会基本条例の標準装備だが、すべて公式の場で行われるため、
勉強していない議員にとっては政治生命にもかかわり、
緊張感を持った議会活動が期待出来る。と、
牧瀬氏から配布された資料に記載されていた。(つづく)

村山憲三 ▪︎熱海市議会議員(5期)  

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